#925/1158 ●連載
★タイトル (CKG ) 12/02/05 21:34 ( 71)
●新・権力の陰謀264 言い分だけでの適用は根拠なし ヨウジ
★内容
「被害者の言い分だけで適用できる」という主張には根拠がない。
法制度とは全て事実に基づき適用するものだからだ。
法制度には目的があり、目的を達成するためにつくられる。
そして目的を達成するために施行される。
だから事実に基かなければ本来の目的は達成できず、
無実の人に被害を与える等弊害が生ずる。
このようなことは法の下の平等を反しており民主主義ではない。
このDV関連制度も全て事実に基づき施行されている。
下記に新聞記事を掲載しておく
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DVなど被害者の住民票、交付制限ヘ
総務省は31目、家庭内暴力(DV)やストーカーの被害者の住民票に
ついて、加害者を含む第三者による閲覧や写しの交付を市区町村に制限し
てもらうため、制限する基準を盛り込んだ指針を作成する方針を固めた。
被害者が引っ越し先などを加害者に知られ、新たな被害を受けるのを防
ぐのが狙い。来年中に指針を作成し、市区町村に交付を制限する条例、要
綱などの制定を要請する考えだ。
住民基本台帳法では、住民票の閲覧や写しの交付について、「不当な目
的によることが明らかな時に限って拒むことができる」と定めている。し
かし、自治体の窓口で利用目的を確実に把握することは難しい。
DVやストーカーの被害については、被害者が住居を変更しても、加害
者が住居地を探し出すケースが目立つ。東京都練馬区、三鷹市などはすで
にストーカー被害者らを対象に、住民票の閲覧などを制限する要綱を制定
しているため、総務省は他の自治体にも制定を促すことにしたものだ。
指針では〈1〉裁判所からDV防止法に基づく保護命令を受けた被害者
〈2〉ストーカー行為を受けているとして首長などに申し出た被害者ーー
を対象とする方向。ただ、ストーカー被害については本人の申し出だけで
は客観性に乏しいため、「警察が加害者側に対し、ストーカー規制法に基
づくストーカー行為の禁止命令を出していること」などを要件とすること
に検討している。
具体的な制限方法としては、自治体が被害者の住民票の写しの請求を第
三者から受けた場合、請求者に口頭で請求理由などを質問したり、必要な
資料の提示を求めたり、通常より厳格な審査を要請する方針だ。
(2003.9.1)
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だからこの2法に基く被害者については明確な規定や方針や基準や手続きがあ
るので、被害者の申立書だけで容易に事実や実態が把握できるので、制度を適切
に適用できる。
しかし、板橋区が独自に設けた2法以外の被害者支援については、国の基本法
が存在せず、これに代わる条例も存在しないので、被害者からの聴取内容や申立
書だけでは事実や実態が正しく把握できない。把握できても基本法に基づく基準
や手続き等も存在しないから、元々適切な施行など望めない制度なのである。こ
の制約の中で最大限過誤を減らすには関係者全員から事情聴取し、時間を掛けて
実態把握するよりない。それができないならその自治体にはこのような制度を設
ける資格がないと言える。
また親権停止の申し立てを例に被害者の言い分だけで許可が出ているではない
かという主張については制度がまったく誤解されている。親権停止の申し立ての
場合は、児童虐待防止法に基づき都道府県の児童相談所が関わり虐待の客観的事
実が認定されており、先の2法と同様に申立書や本人等の良い分だけで適切に判
断できる。また裁判所が行うから公正に審判できる。警察が基本法や裁判所の代
わりをする板橋区の制度では適切な適用などとても望めない。制度の存在自体が
不適法なのである。
ヨウジ
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