AWC ●新・権力の陰謀250 訴訟が無効なら判決自体も無効 ヨウジ


        
#880/1158 ●連載
★タイトル (CKG     )  11/01/22  14:09  ( 54)
●新・権力の陰謀250 訴訟が無効なら判決自体も無効 ヨウジ
★内容

住民基本台帳の交付制限の取り消しを求める訴訟は
行政事件訴訟法が求める処分には当たらないため不適法である
との判断が出され、請求が却下された。
また制度適用の根拠を示せとの請求も同様に同法に定めがないという
理由で請求が却下された。
つまりこの行政訴訟は無効と扱われた。
それにも関わらず碌に審議も行われないまま
原告が示した証拠や主張はことごとく無視され、
被告側の多くの虚偽を含む主張や証拠が丸飲みされ、
これを覆す証拠は示されなかったとの判断が示された。
原告に反論させないままたった2回の口頭弁論で打ち切り、
どうして被告が示した証拠や主張が事実であると認定できるのか。
また適用した根拠が示されないのに
どうして合法と決められるのか。
このような手抜き裁判で出された事実認定は無効であるし、
適用基準も示されない判決に正当性はなく、
判決自体も無効である。
意味があるのは行政訴訟が無効になったということだけであり、
行政府の正当性は証明されていない。
このような矛盾が起こるのは
行政事件訴訟法が後から出て来た
正規の法手続きを踏まない制度に対応していないからである。
あるいは後から出て来た制度自体に
不服申立ての手続きが盛り込まれていないからである。
行政事件訴訟法に規定があろうがなかろうが、
誤った処分で人生が一変する程の被害を受けていることには変わりはない。
無法地帯は立法府の努力でなくされるべきである。


−−−判決の主旨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自治体が行った「ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務
取扱要綱」に基づく住民基本台帳の交付制限を取り消せとの請求は、
行政事件訴訟法第3条2項所定の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる
行為」とは、その行為により直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定
することが法律上認められているものであるところ、それには当たらないため
不適法である。

「ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱」が
定める加害者に指定した根拠を示せとの請求は、
いわゆる非申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法第3条6項1号)であると
解されるが、行政事件訴訟法第3条6項1号所定の処分も、その行為により
直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められて
いるものであるところ、それには当たらないため不適法である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                              ヨウジ

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