#892/1158 ●連載
★タイトル (CKG ) 11/04/25 10:45 ( 68)
●新・権力の陰謀252 不適法の上塗り ヨウジ
★内容
元々の制度が不適法な上に
訴えを起こしたら知らぬ間に
この制度の適用は終了していて
他自治体の同類の制度が適用されていた。
自治体名も制度の内容も伏せられたままで。
訴えを起こされた場合の防御策を取ったものと考えられる。
矛先を逸らし逃げたのだ。
人脈を利用して予め他自治体に作らせたのである。
要綱は自治体の首長権限で制定できるので、実質的には
戸籍・住民票担当課長の決済で作れるものだ。
私のネットでの訴えを見て
志村署が元々の制度の適用が調書捏造による
でっちあげであることを自覚していたからだ。
しかし、この他自治体の制度もまた不適法であることが判明した。
当時はこの制度は公開されていなかったが、
最近になり自治体のホームページに掲載されていることを発見した。
下記である。
●娘が家出した日:平成14年5月7日〜11日頃
●元の制度の名称(適用期間:平成16年5月〜平成19年4月)
板橋区「ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱
要綱」(平成15年1月20日区長制定、平成15年4月1日施行)
●元の制度の適用された条項
第7条 (ストーカー規制法適用対象者以外の者への支援)
●他自治体の同類の制度の名称(適用期間:平成18年9月〜現在)
朝霞市「住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」
(http://www.city.asaka.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/b000RG00000693.html)
●他自治体の同類の制度の適用された条項
第2条(4)項 準被害者 現に被害を受けてはいない住民等で生命、身体、財
産その他の権利利益を著しく害する行為を受けるおそれがある
と警察等で認められ、かつ、要請があった者
注1)ここで言う「警察等」とは言うまでもなく警視庁志村警察署のことで
ある。自分が作らせた制度に対して自分が認定するのだからOKが出
るわけだ。
注2)ここで娘が出した申立て書にもまた虚偽が記されているのにノーチェ
ックで通ってしまう。裁判所の判断が入らないからである。おまけに
基本法も基本法に付随した基準も存在しないからまったく出鱈目な適
用になる。第一偽造した戸籍謄本(Kと結婚しているという)により
朝霞市の制度の適用を受ける権利を得ているのだから、出鱈目も良い
ところである。娘は相変わらず板橋区に住んでいるのに。
朝霞市の「住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」が不適法で
ある理由は板橋区のそれと同様である。つまり「●新・権力の陰謀251 制度
の存在自体が不適法」で述べた通りである。この要綱は基本法の目的を達成する
ための単なる手続き法であり、基本法の補助的規定過ぎない。基本法が存在しな
いのにあたかも自分が基本法であるかのように効力を持たせ被疑者の人権を侵害
し、結果的に実子を奪った。一自治体の長には基本法を制定する権利はない。基
本法の権利を制限もしくははく奪する基本法は国会でしか作れない。これこそが
法治国家であり民主主義である。
ヨウジ
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P.S.言いたいことはいくらでもあるが、今日はここまでにしておく。
この訴えは不正が正されるまで続く・・・