#5469/9229 ◇フレッシュボイス過去ログ
★タイトル (AZA ) 09/04/24 00:48 ( 25)
そのときの決め方 永山
★内容
井の頭公園殺人事件、公訴時効成立。
事件そのものも比較的印象に残っているのですが、記事を読んで「えっ」と
意外に感じたのは、事件の起きた日の定め方。
当初、遺体の大半が四月二十四日に見付かったので、二十四日午前0時を時
効成立としていたが、最初に見付かったのが二十三日だったことから、時効を
二十三日午前0時に訂正した、そうです。
発見された部分遺体の多少で決めようという最初の判断にもびっくりしたの
ですが、それ以上に、そもそも遺体発見時なの?という驚き。
公訴時効は犯罪の終わった時点から進行すると定められており、殺人事件の
場合は当然、殺害行為が終了した日時を基にするんだと思っていました。死亡
推定時刻を出すのは、そのためもあるのだと。
ところが、遺体発見の時点だとは……。
この事件の場合、被害者は二十一日深夜に行方不明になっており、二十三日
に遺体の一部が発見されたとなると、二十二日には殺害されていたのでは?と
推測するのが道理という気がするのですが、そうしなかったのには、何か理由
があるのか。
それとも、殺人と遺体切断、遺棄までを一連の犯行と見なし、その犯行が終
了したのが二十三日であるとの推測を立てた、ということなのでしょうか。
昔読んだ漫画『生存』(福本伸行・かわぐちかいじ 講談社)では、時効寸
前の殺人事件で、被害者が何年何月何日まで生きていたかを、ある手掛かりに
よって特定するくだりが描かれていましたが、ああいうのはまた異なるケース
になるのかな。
ではでは。