●連載 #0896の修正
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このドメスティック・バスオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護する ための、住民基本台帳事務取扱いに関する総務省等からの省令・通達等は、全て 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)と「 ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)の2法に対する ものである。従って、板橋区「ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民 基本台帳事務取扱要綱」(平成15年1月20日区長制定、平成15年4月1日 施行)第7条(ストーカー規制法適用対象者以外の者への支援)で規定するこれ ら2法以外の事象は対象になっていない。またその後に制定された「東京都板橋 区住民記録保護条例」(平成16年3月11日区条例第7号)第11条(支援対 象者以外の者への支援)についても同様である。 省令や通達等は基本法の施行に付随して出されるものであるから基本法が存在 しない部分に対して総務省等から省令・通達等が出されるはずもない。それにも 関わらず板橋区や警視庁志村警察署は事象が起こった後に不適法にも基本法が存 在しない部分を含む要綱を制定し、調書を捏造した上に違法に遡及適用し、これ らの省令や通達等を勝手に準用し、実子に利益供与して親を裏切らせ罪人扱いし て人権を奪い親子を丸9年間も引き離し絶縁させた。 例1.「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省 令」(昭和60年12月13日自治省令第二十八号。最終改正:平成20 年3月28日総務省令第三八号) 例2.「住民基本台帳事務処理要綱」 例3.「住民基本台帳事務処理要綱の一部改正について(通知)」 (総行市第213号 法務省民−第1581号 平成16年5月31日) 総務省等からの通達や通知等には毎回この2法が対象であることが明記されてお り、これら以外のことは存在を示唆する文言はどの文書にも皆無である。 また被害者が自治体に対して申し出るための様式についても、総務省から出され ているのはこれら2法についてのものであるが、板橋区のものは法的根拠がない のに勝手にこれら2法以外の記入欄を追加している。 ヨウジ *--------------------------------------------------------------------* | Backup&Copy BCOPY / Shell&Menu SMENU / 地球温暖化対策Program CO2 | | PC-VAN:CKG36422 e-mail:CKG36422@biglobe.ne.jp | | NIFTY :BXC02020 e-mail:BXC02020@nifty.com or BXC02020@nifty.ne.jp | | Home Page http://www5b.biglobe.ne.jp/~youji/ | *--------------------------------------------------------------------*
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