●連載 #0888の修正
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行政は法の執行機関であり 法の規定に基づき執行する。 逆に言えば法律に規定されていないことは執行できない。 国の法律により定められた国民共通の権利は 国の法律の定めなくして奪ったり制限したりできない。 住民基本台帳を閲覧する権利は住民基本台帳法と戸籍法に定められている 国民共通の権利であり、 閲覧制限できるのは同法で定められている 「DV防止法」や「ストーカー規制法」の加害者に限られる。 この内、「DV防止法」については保護命令が出された事象の 加害者に限られる。 「ストーカー規制法」については警察本部長等による 禁止命令が出された加害者に限られる。 ところが下記の制度は国の法律の定めなくして私が持っている実子に関する住民 票等の閲覧権を奪った。 (1) 板橋区「ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務 取扱要綱」(平成15年1月20日区長制定、平成15年4月1日施行) (2) 「東京都板橋区住民記録保護条例」(平成16年3月11日区条例第7号) (3) 板橋区「『配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律』及び 『ストーカー行為等の規制等に関する法律』の適用対象者への支援に関する 住民基本台帳事務取扱要綱」(平成18年10月30日区長決定) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (1)の要綱については次の部分が不適法 (ストーカー規制法適用対象者以外の者への支援) 第7条 ストーカー規制法に定める「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の 感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」以 外の事由で、特定の者に対しつきまとい等又は暴力行為を行うものが不当な目 的をもって住民票の写し等の交付又は閲覧用リストの閲覧を請求するおそれが ある旨、その被害者から申立てがあり、かつ、警察本部長等その他公の機関の 長から生命、身体に危険が及ぶ可能性があることを文書により確認できた場合 には、区長は、第5条に定める支援を実施することができる。 (準用) 第8条 前条に係る支援については、第2条から第6条までの規定をそれぞれ準 用する。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (2)の条例については次の部分が不適法 (支援対象者以外の者への支援) 第11条 区長は、特定の者に対し暴力行為等を行う者が不当な目的により住民票 の写し等の請求を行うおそれがあると認めるときは、支援対象者以外の者に対し、 第8条に規定する支援を行うことができる。この場合においては、支援の期間、方法 及び終了については、前3条の規定を準用する。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− これらの要綱や条例は住民票等を閲覧制限するための手続きを定めたものであ り、「DV防止法」や「ストーカー規制法」と言った基本法の目的を達成するた めの補助的規定に過ぎない。ところがこの規定の中にこれら2法が扱わない事象 も対象にし同様に支援すると定めながら、肝心の基本法がどこにも存在しないた め、対象の定義や基準や手続き等の定めが存在せず、全て警察本部長等に丸投げ するというのであるからもうこれは法治国家とは言えない。適切な運用など絶対 にできるはずがない。適用条件に裁判所の保護命令が入らなくて良いなら、被疑 者は無視して良く、調書を捏造しても発覚せず、根拠がなくても被害者に判を突 かせるだけで適用できてしまう。 ここから今日の悲劇的な結果が起こった。実の娘と9年間も引き離され絶縁さ せられたという。 その根本原因は基本法がないまま施行されたことにあり、 このような制度を作った自治体に全ての責任がある。 そして法律の規定がないことを良いことに 調書捏造、遡及適用を含む恣意的運用を行なった 警察に直接的責任がある。 それは板橋区と警視庁志村警察署である。 ここに厳重に抗議する。 立法府により早急に制度改革されることを望む。 ヨウジ *--------------------------------------------------------------------* | Backup&Copy BCOPY / Shell&Menu SMENU / 地球温暖化対策Program CO2 | | PC-VAN:CKG36422 e-mail:CKG36422@biglobe.ne.jp | | NIFTY :BXC02020 e-mail:BXC02020@nifty.com or BXC02020@nifty.ne.jp | | Home Page http://www5b.biglobe.ne.jp/~youji/ | *--------------------------------------------------------------------*
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