●連載 #0744の修正
★タイトルと名前
★内容(1行全角40字未満、500行まで)
本人の思い込みと実態とは区別されるべきである。 警察は「本人の意向だから」と制度の適用延長を正当化しようとしているが、 言うまでもなく法制度とはすべて事実や実態に基づき適用するものである。 当初適用した際もそうであったが、 担当官は親は無視し、本人(娘)の思い込みを真に受け、 これを実態と扱って制度適用を強行した。 実態は証拠で示した通り、 「身体生命に切迫した危険性があると見なされる場合には・・・」という 制度の趣旨とは懸け離れたものであった。 制度適用により親子を絶縁させるという処分は 言わば切迫した状況下での非常手段であり、 それ以外の場合には「百害あって一利なし」であり、 犯人扱いされた父親にとっても、母親にとっても、本当は本人にとっても マイナスになるだけだからである 特に犯人扱いされた父親(私)はPTSDとなり、 もう丸5年半、昼に苦悩するだけでなく、 夜も毎日睡眠障害に苦しめられ深刻な被害を受けている。 制度適用後に私のWebでの抗議文から実態を知り、 「1回でもいいんだ」などと言い、 規則を作ったからと言って正当化しようとしているが、 それは制度の趣旨に反している。 第一、この制度には定められているべき基本法が存在しない。 この制度は、国が制定した「DV防止法」や「ストーカー規制法」の 被害者を支援するため、国が全国の自治体に対して 住民基本台帳の閲覧制限をする制度を作るよう要請したところから 始まったものである。 それを「DV防止法」や「ストーカー規制法」に相当する基本法を制定しないまま、 自治体が独自に配偶者間以外の暴力や恋愛感情のもつれ以外の理由のつきまとい を適用対象にすることは法体系上好ましくない。 基本法がないまま警察の規則だけで適用することは 今回の例でも分かるよう権力の乱用を招き人権侵害に繋がる。 民主主義の根幹関わるこのような重大な制度については 行政府の勝手で作られるべきものではなく、 国民から選ばれた議員の多数決により決定されるべきである。 ヨウジ *--------------------------------------------------------------------* | Backup&Copy BCOPY / Shell&Menu SMENU / 地球温暖化対策Program CO2 | | PC-VAN:CKG36422 e-mail:CKG36422@biglobe.ne.jp | | Home Page http://www5b.biglobe.ne.jp/~youji/ | *--------------------------------------------------------------------* P.S.最初は「一度言ったら取り消せないんだ」 などと言って家出人捜索願いの「家出の概要」欄の −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 家出人は父親との仲が悪く、また父親は門限を破ったり、うそをついたりする と、その度に暴力で制裁を加えていたものである。家出前日の5月11日も父親 に厳しく叱られたうえ暴力を振るわれたことから家出をし音信がとだえたもので ある。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− の担当官が書いた記述を正当化しようとしていたが、私のWebでの メッセージを見て、そのような事実がなかったことを知ると、今度は 「一度でもいいんだ」と口実を翻した。 しかし、2004年5月6日に自治体に対して送った「回答書」には 上記の捏造した実態が書かれた「家出人捜索願い」を裏づけ資料とし て添付していた。まだ私のメッセージが出ておらず実態を知らなかっ たからである。 警察署長もこれが実態と信じ捺印した。自治体の長も警察署長の押印 のある「回答書」見て制度の適用を決定した。 *この「家出人捜索願い」は娘の家出直後に妻が届出に出向いた時に 作成されたものである。裁判で開示するよう求めたが都合が悪いの か開示されなかった。前述の「家出の概要」欄は、家出から1年3 カ月後に私が出向いて再度届け出た時に作成された「家出人捜索願 い」の「家出の概要」欄に書かれていたものであるが、このことか ら推測して「回答書」に添付されていた「家出人捜索願い」にも同 様の記述がなされていたのではないかと見なし論述した。 「直前はなかったんだろう」 ではなく 「直前もなかった」 のである。 「直前はなかったんだろう」 ではその前は日常的に繰り返しあったような印象を与えるからだ。 実態は2002年1月から娘が家出した2002年5月12日頃までの 私の日記を読めば分かる。 量的に時間的に全てを証拠として提出することはできなかったので 一番肝心な家出直前の2002年4月1日から2002年5月12日 までの日記と専門学校の申込みをキャンセルされたことに怒って娘が家 を出たいと言い始め、妻とアパートを探しに行った2002年1月28 日の日記を提出した。2002年1月28日以後、娘は一貫して家を出 ると言い続けたからだ。 従って、法的拘束力で親子を引き放す実態はなかった。どうにかして 親子が上手くやっていけるよう妻と共に説得したのだが、一度言い出す と言うことを聞かない子だったので家出してしまった。2002年4月 3日に娘とアパートの物件を見に行き、契約直前まで話が進んだが、結 果的には私が認めなかったので家出に繋がった。 娘にとっては家出をする理由はあったのだろうが、父親を犯人に仕立て 上げ、法的拘束力で親子を引き放す実態はなかった。適用は明らかに制 度の趣旨に反しており不適切である。制度の見直しを行ってもらいたい。 そして一日も早く国民としての住民としての権利を返してもらいたい。
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